特定口座は申告が不要
株式で得た利益にも税金がかかってくるのを
前項で解説させていただきました。株式投資によって得た利益に対して確定申告を行わなくてはならなくなったのは、ほんの数年前、平成15年の申告分離一本課税からです。
この制度により、個人投資家も自分達で確定申告を行わなければいけなくなりました。確定申告は未経験者にとってはとても面倒で、当然そんな面倒なことをやるぐらいなら株式投資自体をやめてしまう、といった株式離れを防ぐために証券会社が用意したのが「特定口座」です。
前項でもお話したとおり、口座の種類は、特定口座(源泉徴収アリ)、特定口座(源泉徴収ナシ)、一般口座があります。
特定口座(源泉徴収アリ)では、税金に関する全ての業務を証券会社側で行ってくれるので大変便利なものとなり、事実個人投資家の数は減るどころか、毎年増加している状況にあります。
確定申告をもし自分で行わなければいけない・・・となればまず必要なのが、「年間取引報告書」です。年間の取引による、利益と損失、手数料を観覧する事が出来ます。
もし特定口座(源泉徴収アリ)以外の口座を選べば、この報告書も自分で作らなければなりませんし、一般口座なら、この報告書を自分で作成したうえに、それを税務署に持参して、その報告書をもとに確定申告を行わなければなりません。
つまり、特定口座(源泉徴収アリ)の口座を選択していただくと、”税金に関することは何もやらなくていい”と言う事になるのです。
特定口座の源泉徴収アリを選んだ場合でも、自分で申告を行うことが出来ます。では、どんな時に自分で確定申告を行うのでしょう?
源泉徴収アリの特定口座では、株の取引の決済時に自動的にそこから税金を徴収してくれる仕組みとなっています。ゆえに税金のことを気にしなくても、証券会社が全てやってくれるのでなんの心配も要りません。
しかし、税金の優遇処置として、「損失の繰越控除」があります。1年間(1月1日~12月31日)の損益を合計した結果、上場株式等の売却損が残った場合には、その損失金額を翌年以降3年間にわたり、繰り越すことができます。
たとえば、平成17年に生じた損失の額は、平成18年、19年、20年に繰り越すことができ、それぞれの年に株式等の売却によって得た1年間の損益より、繰り越した損失額を差し引くことができます。
特定口座の源泉徴収アリでは、損失の繰越は念頭に入れず、税金を徴収されてしまうので、もし損失が大きく出た場合などには、自分で確定申告を行えば、多少の税金が返還されることを覚えておきましょう。